不動産を購入する際の税金は?
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不動産を所有しますと、毎年「固定資産税」が必要です。また、その不動産が都市計画区域内の条例で定められた地域内にある場合は「都市計画税」がかかります。
●印紙税
不動産購入の際に必要な売買契約書や建築請負契約書には印紙税が必要です。
●登録免許税
不動産の登記に必要な税金です。登記には所有権の移転登記、所有権の保存登記、抵当権の設定登記などがあり、それぞれの登記に課税されます。
●不動産取得税
不動産の購入や家屋の新築、増改築などには不動産取得税が課税されます。例えば、贈与による取得に対しても課税されます。
●消費税
売主が課税事業者である場合、建物部分については5%の消費税が課税されます。また、不動産購入時の諸費用にも課税されることがあります。(ローンなどの事務手数料、仲介手数料等)。ただし、土地の取引については非課税です。
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不動産を所有している時の税金は?
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不動産を購入するときには、さまざまな税金が関係してきます。
●固定資産税
不動産購入の際に必要な売買契約書や建築請負契約書には印紙税が必要です。
1.納税義務者
毎年1月1日現在で各市町村に備えつけられた固定資産課税台帳に、その土地、家屋の所有者として登録されている人に課税されます。
2.課税資産
土地(田、畑、宅地など)、家屋(住宅、店舗、工場など)、償却資産(事業用の資産など)に対して課税されます。
3.課税標準額(固定資産税の計算の基礎となる価額)
固定資産税評価額は実際の売買価格ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格によって計算しますので、実際の売買価格より低くなっています。
4.計算方法
課税標準額×税率(通常は1.4%)=税額
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新築住宅における税金の軽減措置は?
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住宅を新築した場合や、まだ人が住んだことがない建売住宅・マンションなどを購入した場合、以下の要件を満たすものであれば固定資産税評価額から1,200万円を控除できます。住宅用建物の税率は3%に軽減されています。
●適用の要件
床面積が50平方メートル以上(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)240平方メートル以下であること。マンションなどの場合は、共有部分の床面積を専有部分の床面積の割合で接分して、専有部分に加算します。
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マイホーム売却の際には3,000万の控除が受けられる?
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自分が住んでいるマイホーム(居住用財産)を売った場合、その保有期間の長短にかかわらず、一定の要件を満たせば、その譲渡益から3,000万円の特別控除ができます。
居住用財産の譲渡益−特別控除(3,000万円)=課税譲渡所得
●適用の要件
居住用の譲渡であること。
(1) 現に居住している家屋またはその家屋と敷地(その家屋が二つ以上あるときは、主として居住し ている家屋を適用、借地権も含む)であること。
(2) 定められた条件を満たし、その家屋に居住しなくなってから3年を経過した年の年末までに譲渡したもの。
(3) 譲渡相手が親族や内縁関係者などではないこと。
(4) 前年または前々年に、この3,000万円特別控除を受けていないこと。
(5) 本年、前年、前々年に居住用財産の買換え特例を受けていないこと。
(6) 所得税の確定申告をすること。
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